よくあるご質問

標札(ラベル)及び標識(プラカード)並びに国連番号及び品名等の表示(マーク)
標札と標識の大きさを教えて下さい。
表示が困難になる場合を除き、一辺の大きさはそれぞれ次のとおりです。
標札: 10 センチメートル以上
標識: 25 センチメートル以上
例 等級 3(引火性液体類)

詳しくは、危告示の第 1 号様式を参照してください。
危険物を収納する容器(小型容器)に表示する正式品名及び国連番号の文字の高さにはどのような規定があるのでしょうか?
品名に対する文字の大きさの規定はありませんが、国連番号及び「UN」の文字の高さは 12 ミリメートル以上の大きさとしなければなりません。ただし、許容質量(許容容量)が 30 キログラム以下(30 リットル以下)であって 5 キログラム(5 リットル)を超える小型容器等の文字の高さは 6 ミリメートル以上の大きさ、許容質量(許容容量)が 5 キログラム以下(5 リットル以下)の場合は適切な大きさとする事ができます。詳しくは、危告示第 7 条の 3 をご参照ください。
少量危険物扱いの危険物と標札等の貼付が義務付けられた危険物が収納されたコンテナへの表示方法を教えてください。
標札等の貼付が義務付けられた危険物の等級を示す標識をコンテナ四側面に貼付します。 なお、少量危険物用表示(第 4号様式)は不要です。

少量危険物扱いの危険物 と、 標識を貼付する必要のない危険物 (ニッケル水素電池 (UN3496)) が収納されたコンテナへの表示方法を教えてください。
少量危険物用表示 のみ をコンテナの四側面に表示 します。

(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
電池(リチウムイオン電池、リチウム金属電池等)の運送
リチウムイオン電池を使用する電動アシスト自転車はどの国連番号に該当しますか?
電池が自転車(装置)に組み込まれたもの又は自転車(装置)とともに包装されたものは、国連番号 3481 に該当すると考えられます。また、電池が取り外され、自転車(装置)とは別の包装で運送される場合、国連番号 3480 に該当すると考えられます。
リチウム電池及びナトリウムイオン電池 に 次の等級 9の標札(ラベル)を使用することはできますか?

使用することはできません。リチウム電池及びナトリウムイオン電池用の等級9の標札 (9A) を使用しなければなりません 。

次の標札の様式は標識(プラカード)の様式として使用することはできますか?

使用することはできません。リチウム電池及びナトリウムイオン電池用の等級9の標札 (9A) の様式は標識の様式として使用することはできません。

SP188とは何ですか?
リチウム電池及びナトリウムイオン電池を「危険物に該当しない」ものとして輸送するための特別要件です。
詳細は下記を参照ください 。
リチウム金属電池(国連番号3090及び3091)、リチウムイオン電池(国連番号3480及び3481)及びナトリウムイオン電池(国連番号 3551及び 3552) の容器要件「P903」、「P908」、「P909」、「P910」及び「P911」の違いは何ですか?
「P903」、「P908」、「P909」、「P910」及び「P911」が適用される電池はそれぞれ次の通りです。
P903:国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第III部38.3節の各試験要件に適合した電池(一般的に製品として流通しているものは、この試験要件に適合していると考えられます。)を輸送するための容器要件
P908:損傷若しくは欠陥がある電池を輸送するための容器要件
P909:廃棄若しくはリサイクルを目的とした電池を輸送するための容器要件
P910:試作品又は生産数量が100個以下の電池を輸送するための容器要件
P911:輸送中に危険な状態を引き起こす可能性がある損傷した又は欠陥のある電池を輸送するための容器要件
【備考】大型容器の容器要件「LP903」、「LP904」、「LP905」及び「LP906」については、危規則を参照してください。
「リチウム金属電池、リチウムイオン電池又はナトリウムイオン電池 」の運送に適用される要件は航空と海上とで異なりますか
異なります。航空運送に適用される要件については、運送を依頼される航空会社等へご確認ください。
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
危険物を「少量危険物」として運送する際の注意点
危険物を少量危険物として運送するための要件を教えてください。
以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 危険物リスト(別表第1)の「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に容量又は質量が示されている危険物であること。
- エアゾール(UN1950)等の物品危険物以外の危険物にあっては、危険物リストの「小型容器、高圧容器又は梱包材」の欄に掲げられている組合せ容器に収納すること。
- 内装容器の容量又は質量は危険物リストの「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に定められた容量又は質量以下であること。
- 危告示第4号様式の「少量危険物用表示」が表示されていること。
- 運送に供される状態での輸送物1個あたりの総質量(Gross Weight)が30キログラム以下であること。
少量危険物として運送する場合、通常の危険物として運送する場合との違いはなんですか?
次のような違いがあります。
- 容器検査を受け効力を有する表示(UN マーク)が付されている小型容器を使用しなくてもよい。(火薬類を除く。)
- 輸送物には「少量危険物用表示」を表示し、危険物の等級を示す「標札」の貼付並びに「品名」及び「国連番号」の表示を施さない。
- コンテナには四側面に「少量危険物用表示」を表示し、コンテナに収納された危険物の等級を示す「標識」をコンテナ四側面に掲げない。(ただし、標識を掲げることが義務付けられた危険物がコンテナに収納されていない場合に限る。)
- 少量危険物として運送する場合、危険物リストの「隔離」の欄(別表第1)及び危険物相互の隔離表(別表第14)等の隔離に関する規定は適用されない。(ただし、隔離が要求される組合せの場合、同一の外装容器に収納することはできない。)
- 積載方法を「A」として運送することができる。(旅客船、貨物船、甲板上、甲板下いずれにも積載可能。)
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
危険物を収納する容器包装
アルコール度数40%のウィスキー(1 本当たり700ml)は、危険物として運送しなければなりませんか?
ウィスキーは“UN3065(PGIII)アルコール飲料”に分類されますが、特別規定SP145に基づき、容積が250L 以下の容器に収納されて運送される場合、危険物に該当しません。>
危険物(放射性物質を除く。)が収納されていた空の容器を未洗浄で運送する予定ですが、これは危険物に該当しますか?
危規則第5条の2に規定されているとおり、空の容器を洗浄したものであって、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したものを除き、危険物を収納しているものとして運送する必要があります。(ただし、危規則第111条(危険物積付検査)及び第112 条(危険物コンテナ収納検査)の規定は適用されません。
UNマークが表示されている容器であっても、危険物の運送に使用できないものはありますか?
容器にUNマークが表示されていたとしても、次のもの(代表的な例)は危険物の運送に使用できません。
- 重大な損傷を生じたもの
- 収納する危険物に対する安全性に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造が行われたもの
-
製造された月から起算して5 年を経過した次のプラスチック製容器
- ドラム(1H1 又は1H2)
- ジェリカン(3H1 又は3H2)
- 硬質プラスチック製IBC容器
- プラスチック製内容器付複合IBC容器
- 固体用の容器(固体を収納して試験に合格したもの)を液体の運送に用いる場合
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
隔離
異なる国連番号の危険物を同一コンテナに収納する際の隔離基準について教えてください。
危規則第21条及び危告示第15 条に基づき、次の確認を行い隔離の必要性を判断します。
- 相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがないか。
- 隔離表(危規則 別表第14)に従い、等級による隔離の必要がないか。
- 危険物リストの「隔離」の欄に掲げられた規定(備考8及び備考9)による隔離の必要がないか。
なお、少量危険物として運送する場合、輸送物相互の隔離規定は適用されません。
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
海洋汚染物質
危告示別表第1の日本語品名欄に「P」が付されているものはなんですか?

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3」及び関連告示の規定で海洋汚染物質とすると規定されたものです。
また、日本語品名に「P」が付されていないものであっても、危告示別表第1備考2(8)の環境有害物質の判定基準に該当するものは、海洋汚染物質として運送しなければなりません。
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
国土交通省の許可
危険物を収納する容器について、国土交通大臣へ許可を受けなければならない場合があると聞きましたがどのような場合でしょうか?
危険物を危告示別表第1の「容器及び包装」欄に規定された容器以外(許容容量又は許容質量を超える場合を含む)の容器に収納して運送する場合は、危規則第390条の2の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
危険物リスト(危告示別表第1)等に「x」や「y」と記されている箇所がありますが、これはどのような意味があるのでしょうか?
危告示別表第1から第17までに「x」とあるのは船積地を管轄する地方運輸局長が許可したものでなければならないこと、「y」とあるのは国土交通大臣が許可したものでなければならないことを示しています。
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
危険物船舶運送及び貯蔵規則の改正
危規則の改正について教えてください。
危規則及び関連告示の一部改正は、原則二年に一度の間隔で実施されます。次回改正は「2027年1月1日」の施行が予定されています。(2025年1月現在)
弊会では2026年10月から12月にかけて危規則及び危告示の一部改正の概要を説明する「危険物コンテナ運送セミナー」の開催を予定しています。詳しくは下記ホームページをご参照ください。(開催地及び開催日は2026年9月頃に公開します。)
危険物コンテナ収納検査の要否
危険物コンテナ収納検査が必要かどうか、どうやって調べたらよいでしょうか?
次のいずれかの標札が付される危険物を収納して運送する場合、荷送人等は、船積み前に危険物コンテナ収納検査を受けなければなりません。なお、同危険物を少量危険物として運送する場合も同様です。(危規則第112条及び危告示第25条参照)

危険物コンテナ収納検査の手数料
危険物コンテナ収納検査の手数料を教えてください。
危険物運送規則講座
危険物運送規則講座ではどのようなことを教えていただけるのでしょうか?
一日コース、二日コースともに、危険物の分類から容器・包装、標札、品名等の表示、コンテナへの収納、隔離、危険物明細書等について危規則及び国際海上危険物規程(IMDGコード)を用いて説明します。また、各項目の演習問題に十分な時間を割き、危規則及びIMDGコードの引用 の 方法を より深く 習得していただきます。
各コースの日程・場所は下記を参照してください。
セミナー一覧
その他
コンテナ内で危険物を含む貨物をコンテナ開閉扉付近まで積載した場合、固縛なしで運送してもよいでしょうか?
コンテナ内で危険物を含む貨物がコンテナ開閉扉付近まで収納された場合であっても、貨物間及び貨物とコンテナ構造物との間には間隙があることから、貨物が適切に固定されていない場合には、輸送中の衝撃等により貨物同士が擦れて危険物の漏えいにつながる損傷が発生する場合があります。また、扉を開放した際、コンテナに収納された貨物が外側に落下する恐れがあることから、扉で貨物を固定することは適切な行為ではありません。コンテナに収納された貨物に対しては、必ず適切な固定を実施しなければなりません。(危規則第26条(危険物の収納方法))
冷蔵庫、エアーコンディショナー、冷凍機器等に割り当てられる国連番号を教えてください。
充てんされている冷媒(高圧ガス又はアンモニア(水溶液))の危険性により 、次のいずれかの国連番号を割り当てることが適切と考えられます。
※横にスクロールしてご覧いただけます。
国連番号 | 品名 | 等級 | 備考 |
---|---|---|---|
2857 | 冷凍機器類(非引火性非毒性の高圧ガス又は国連番号2672に該当するアンモニア水溶液が充てんされているものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。) [冷凍機又は冷蔵庫] |
2.2 | SP119 |
3358 | 冷凍機器類(引火性かつ非毒性の液化されたガスが充てんされているものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) | 2.1 | SP291 |
なお、それぞれの国連番号に割り当てられる特別規定(SP119及びSP291)の要件を満足する場合には、「危険物に該当しない」ものとして取り扱うことになります。
SP119 |
---|
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SP291 |
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危険物を内蔵した機械又は装置類は危険物に該当しますか?
機械又は装置類の種類や危険物を内蔵した容器の取外し可否等、条件により対応が異なります。詳しくは安全技術室(TEL:045-201-1218)へお問い合わせください。
ハイブリッド車の国連番号は何番ですか?
危告示別表第1備考10の特別規定SP388の規定に基づき、ハイブリッド車は国連番号3166に該当します。
磁性物質は海上運送上の危険物になりますか?
危規則上は危険物に該当しませんが、船会社にご確認ください。
危険性評価試験を依頼することはできますか?
危険性評価試験 は弊会の理化学分析センター( TEL 045-772-1523)で承ります。
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。