法律で定められた検査
(危険物等 船積検量等)

危険物等検査
危険物の安全な海上運送と海洋環境の汚染防止を日々サポートしています。
船舶安全法関係省令等に基づく各種検査及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定める事前処理確認業務を行っています。
また、危険物、特殊貨物等の安全でスムーズな海上運送に寄与するため、危険物等の海上運送に係る国内外の規則の調査研究、啓蒙、広報等の活動を積極的に行っています。詳しくは、公益及びその他事業をご参照ください。
危険物コンテナ収納検査
危険物をコンテナにより運送する場合には、危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第1項に基づき、コンテナへの収納方法について船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として本検査を行っております。
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危険物積付検査
船舶により危険物を運送する場合には、危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第1項の規定に基づき、積載方法その他積付について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として本検査を行っております。
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液状化等物質運送許容水分値測定
特殊貨物船舶運送規則第17条第1項の規定に基づき、船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関が運送許容水分値(TML)及び水分(MC)の測定を行った液状化等物質以外の液状化等物質を船舶にばら積みして運送してはならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として液状化等物質の運送許容水分値(TML)の測定を行っております。
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- 理化学分析センター(無機チーム)
液状化等物質水分測定
特殊貨物船舶運送規則第17条第1項の規定に基づき、船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関が運送許容水分値(TML)及び水分(MC)の測定を行った液状化等物質以外の液状化等物質を船舶にばら積みして運送してはならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として液状化等物質の船積前の水分値(MC)の測定を行っております。
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液状化等物質積付検査
特殊貨物船舶運送規則第25条の規定に基づき、船長は、船舶に液状化等物質(水分(MC)が運送許容水分値(TML)を超えるものに限る。)をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として液状化等物質の積付検査を行っております。
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ばら積み固体貨物密度測定
密度1,250 kg/m3以上1,780 kg/m3未満のばら積み固体貨物を特定の船舶により運送する場合には、船舶区画規程に基づき、荷送人は、船積み前に船長に当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関が測定を行った当該ばら積み固体貨物の密度を申告しなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」としてばら積み固体貨物の密度測定を行っております。
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有害液体物質X類の事前処理確認
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律において、有害液体物質(油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む)として政令で定める物質)のうちX類に分類されている物質(例:アルカン、1,3-ジクロロプロペン、炭化水素ワックス等)を積載した貨物艙に対しては事前処理及び事前処理確認行為が義務付けられています。NKKKは、その事前処理確認行為(確認業務)を行なう者として海上保安庁長官の登録を受けています。
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港湾運送事業法の業務
船積貨物の積み込みまたは陸揚げを行うに際してするその貨物の容積または重量の計算または証明を行なっています。
輸出貨物の容積・重量の証明 (船積検量)
貿易貨物の種類、梱包形態、貨物に印された記号・番号(荷印)、状態、個数などが貿易書類に記載されている内容と一致するか確認し、貨物の容積と重量を計測し証明します。これらの情報は海上運賃計算に使われるとともに、貨物輸送に必要な情報を事前に把握できることから、積み付け計画、輸送計画や事故防止等に有効な情報としてご利用いただけます。
特長
・主に容積の計測として、3辺(L / W / H)の最大部(最も突出している部分)を計測します。
・主たる使用目的は船運賃の算出の為の貨物容積・重量の証明ですが、 その他にも、本船のBOOKINGスペースの算出等の目的にもご使用いただけます。
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- 検定サービスセンター 技術管理チーム
輸入貨物の重量の計測・証明(陸揚検量)
主に原料系の輸入貨物の取引重量の証明。貨物を輸入する際には「商取引の数量」、「税関に対して行う輸入申告の数量」、「貨物に欠減やダメージがあった際、保険求償を行う数量」として正確な重量が必要になる場合があります。
NKKKの質量検定は輸入貨物の重量をB/L単位で正確に計測し証明するので、これらの第三者による証明数値として活用することができます。また、重量を計測するだけでなく、ご依頼内容に合わせ梱包形態、貨物固有のLOT番号、貨物の状態、個数等の確認も併せて行うことができます。
地金取引業務の無駄を省くべく、関連するユーザーをオンラインで繋ぐプラットフォームを提供しています。
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特長
・主に輸入貨物の内、原料系(バラ貨物や個々貨物)の重量を計測します。
・主たる目的は、輸入時の重量証明を元に国内販売時の取引重量としてご使用されます。また、輸入通関時に重量の申告の必要な品目にも使用されます。
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- 検定サービスセンター 技術管理チーム
自動捕捉式はかりの検定
自動捕捉式はかりの検定
計量制度の改正により、自動捕捉式はかりは2017年に特定計量器に追加されました。それに伴い、取引または証明に使用される自動捕捉式はかりは、指定検定機関が実施する検定の受検が必要です。
※目量が10 mg未満または目盛標識の数が100未満、ひょう量が5kgを超えるものは検定対象外
詳細は下記HP、またはお問い合わせ先よりご連絡ください。